2013年7月31日水曜日
http://web.archive.org/web/20140831012926/http://reptilianisreal.blogspot.jp/2013/07/blog-post_31.html
出雲2013年7月30日 23:36
日本では、行政手続法に基づいて、強制接種をしようとする医師や保健所の職員に対して質問状を提出することができます。
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出雲2013年7月30日 23:36
日本では、行政手続法に基づいて、強制接種をしようとする医師や保健所の職員に対して質問状を提出することができます。
予防接種は義務ではないので、医療従事者が正直に回答してこなかった場合は犯罪となり、結果的に接種拒否できるそうです。
拒否理由として、
『公立の教育機関が、禁忌者、および自身の理念や信念に基づいてワクチンの接種を拒否している人間の入学を取り下げる行為は、日本国憲法 第19条、第20条、第26条に違反する。』
拒否理由として、
『公立の教育機関が、禁忌者、および自身の理念や信念に基づいてワクチンの接種を拒否している人間の入学を取り下げる行為は、日本国憲法 第19条、第20条、第26条に違反する。』
というのが有効だそうです。
【質問状のテンプレート】
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行政手続法第35条に基づく書面交付 要求書
平成 年 月 日
市長(保健所長)殿
(住所)
(氏名) 印
本日、私は、( )の定期健康診断の際、担当医師(保健師)から、法定の予防接種を受けていない旨の指摘を受けたばかりではなく、その理由の開示を求められ、なおかつ、今後は予防接種を受けるようにとの指導を受けました。
この医師(保健師)の行為は、行政手続法第2条第6号所定の「行政指導」に当たります。
そこで、私は、行政手続法第35条第1項及び同条第2項の規定に基づき、①当該指導の趣旨、②指導の内容、③責任者を明確にした書面を交付するように要求します。
なお、この書面は、担当医師(保健師)の私見を聞くものではありません。
したがって、当該書面には、予防接種法及び、結核予防法の一部を改正する法律(平成6年法律第51号)による予防接種法の改正趣旨を明記し、その改正趣旨を踏まえて、それでも私に対して、予防接種を受けない理由の開示を求める旨の行政指導を行った趣旨を明確に述べて頂くよう要求します。
また、交付された書面につきましては、私の責任において、インターネット、書籍において、適宜公開する場合があります。その場合は、責任者・文書作成者・担当医師(保健師)の各氏名もそのまま公開しますので、その点予め御通知申し上げます。
以上
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各種 予防接種を拒否、断るための方法。要求書の書き方。 No More ワクチン!
http://vegemanga.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-47c5.html
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